会則・規約
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第1章総則
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第1条
- 本会は東京都市大学等々力中学校・高等学校同窓会と称する。
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第2条
- 本会は会員相互の親睦及び母校と本会の発展向上に寄与することを目的とする。
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第3条
- 本会は本部を東京都市大学等々力中学校・高等学校におく。なお、必要に応じて支部を置くことができる。
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第2章組織
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第4条
- 本会は東京都市大学等々力中学校・高等学校の卒業生を会員とする。また現旧教職員を特別会員とする。
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第5条
- 「ますみ会」と「東横学園大倉山高等学校同窓会」と「とうわ会」を支部として組織する。
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第6条
- 「女子部」卒業生は、「ますみ会」支部にも所属する。
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第7条
- 会員は入会金を納入し、同窓会に現住所、氏名および電話番号の申し出を行う。同窓会はこれを「個人情報保護法」に基づき管理する。
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第8条
- 本会の名誉を毀損した会員には、理事会はその決議に基づき、当該会員の権利の一部を制限し又は同窓会から除名することができる。
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第3章役員
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第9条
- 本会には幹事、理事、会長、名誉顧問、顧問、会計監査を置くこととする。
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第10条
- 幹事、幹事は卒業年度各学級から 2 名ずつ選出し、正会員相互の連絡と理事の補佐にあたる。
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第11条
- 理事、理事は各卒業年度の幹事より選出し、理事会を構成する。また支部の役員は理事を兼務する。
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第12条
- 会長1名、会長は理事会において選出し、会務を統括する。
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第13条
- 副会長、庶務、編集、会計などの任務は理事がそれぞれを分担することとする。
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第14条
- 役員の任期は 1 年とする。但し重任は妨げない。
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第15条
- 名誉顧問 1 名、東京都市大学等々力中学校・高等学校の校長を名誉顧問とする。
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第16条
- 顧問若干名、特別会員の中から会長が委嘱する。
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第17条
- 会計監査は年に 1 度会計の監査を行う。
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第4章会務の運営
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第18条
- 会長は必要に応じて理事会を招集し、その議長となる。
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第19条
- 会長に事故があった場合は、副会長が代行して議長を務めることとし、副会長を複数置く場合には理事会で調整を行う。
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第20条
- 理事会の議決は出席理事の過半数とする。なお、賛否同数の時は議長がこれを決定する。
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第21条
- 支部の活動にあたっては、「ますみ会」と「東横学園大倉山高等学校同窓会」と「とうわ会」のそれぞれの規約に則して行うものとする。
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第22条
- この規約に定めるもののほか本会の運営に関し必要な事項は理事会において定めるものとする。
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第5章会計
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第23条
- 本会の収入は会費並びに雑収入とする。
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第24条
- 本会の収入は顧問名義を以て銀行に預け入れ、とうわ会会長がこれを管理する。
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第25条
- 本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、3 月 31 日に終わる。
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第26条
- 会計監査は 2 名立会いの下に行い、その結果を総会で報告する。
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附則
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第27条
- 本会の会費は 10000円(終身会費制)とし、新入会員は卒業時に入会金を全納する。
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第28条
- 本会則は令和 7 年 6 月 7 日より実施する。
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第29条
- 本規約の改訂は理事会において行う。